こちらでは一般社団法人日本IFA協会が組織するTEAM-IFAの会員規約をご確認いただけます。TEAM-IFA会員にご登録いただける方は、「IFA宣言」にご賛同いただける、IFA(金融商品仲介業)資格を有する個人の方となります。
TEAM-IFA会員規約
第1条 目的
一般社団法人日本IFA協会(以下当協会という)は、当協会が掲げる「IFA宣言」を共有するすべての関係者と協力してTEAM-IFAを組織し、国民一般を対象にした「資産所得増加」に取り組むIFA事業者(金融商品仲介業者)の活動を支援する
主な支援事項
- IFA事業者の事業機会の増加企画と実施支援
資産形成・資産運用、資産承継などに関連する提案機会(セミナー開催等)
- IFA事業者の経営管理・顧客管理機能の向上支援
- IFA事業者の社会認知度向上支援
- 社会貢献活動共同推進支援
第2条 管理・運営
TEAM-IFA事務局は当協会が管理運営する。活動方針の策定並びに具体的実施要領は、会員相互の発議により、プロジェクトチームを組織し運営されるものとする。参加意向は会員各自の任意とする。
主な活動支援事項(2022年8月末日現在)
- 営業力強化プロジェクト(投資家向けセミナー共同開催企画など)
- 専門性研修プロジェクト(テーマ別研修企画など)
- 社会貢献プロジェクト(共同参加団体の斡旋、開催地域連携など)
- 顧客管理効率化プロジェクト(管理運営ツール紹介・共同利用など)
- 広報・宣伝プロジェクト(ラジオ・テレビ番組出演、新聞記事掲載紹介など)
- 資産運用関連ツール開発・制作・普及プロジェクト(運用ゲーム企画・制作)
各プロジェクトにおける参加条件、権利関係など諸規定は、当協会が管理するものとして、適正と認められ実施されるプロジェクトについて、その都度ホームページ等により会員に通知する。
第3条 会員資格
TEAM-IFA会員は当協会準会員資格にて参加するものとする
第4条 会員の定義と役割
TEAM-IFAは、IFA(金融商品仲介業)資格を有する個人会員で構成される
第5条(入会)
個人会員の入会手順
- 入会を希望するIFAは、当協会が作成する入会申込書に必要事項を記入し、運営事務局に「入会申込書」をFAX、E-mailまたは直接提出する
- 事務局が申込書を受領し、当協会が入会審査を行う
- 入会希望者は当法人からの資格認定通知受領後14日以内に、当法人が指定する方法で、初年度年会費の支払い手続きを行うこととし、当協会による入金確認を以て入会の成立とする。
- 入会申し込み事項は別紙に定める
第6条(年会費)
年会費は以下のように定める。
- 年会費は年額24,000とし、年額を一括納入するものとする
- 次年度以降の年会費はTEAM-IFA会員として入会した該当月末までに、協会の指定する方法で納入するものとする。
- 年会費は当法人への寄付金として受領し、個別に定めがある場合を除き、便宜供与のないものとする
- 会費は寄付金として扱い、途中での返却は行わないものとする
- 年会費は理事会の承認をもって変更することができるものとする
第7条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
- 申込書に虚偽の事項を記載した場合
- 入会申込者がかつて除名された者であった場合
- 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
第8条(会員資格及び有効期間)
- 個人会員の会員資格は正式入会資格認定月の翌月1日より一年間とする。
- 前項に定める有効期間は、会員から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
- 個人会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格承継はできないものとする。
- 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第9条(表決権)
この会員組織の運営は一般社団法人日本IFA協会に委任するものとし、準会員であるTEAM-IFA会員に表決権はないものとする
第10条(会員情報の変更)
- 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
- 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第11条(会員情報等の公開)
会員が情報公開を希望し、協会会員間で承認契約がなされた場合は、協会が指定する手段に従って公開できるものとする。
- 当法人は会員の個別の許可なしに、会員情報を原則として外部に公開することは致しません。
- 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライバシー情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライバシー情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
- 会員は当法人の上位対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし、当法人は責任を負わないものとする
第12条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 本人から退会の申出があったとき。
- 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
- 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
- 本規約に違反したとき。
- 除名されたとき。
第13条(除名)
運営団体である一般社団法人日本IFA協会は、「TEAM-IFA会員」が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
- 当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
- 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第14条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第15条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第16条(禁止行為)
会員は、当協会による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
- 他会員、第三者もしくは当法人の財産およびプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
- 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
- 当法人の運営・活動を妨げる行為および信用を毀損する行為。
- 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
第17条(免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者の間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第18条(損害賠償)
- 会員が本規約および本規約に基づく諸規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
- 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第19条(会員規約の変更)
当法人は、運営のため必要と判断される場合、理事会の決議を経て、本規約を変更することがある。
第20条(紛争)
紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。